「よくあるご質問(申請書、財務諸表の作成Q&A)」
申請のお手続きに関するQ&A
-
Q1 情報の流出が心配です。CIICの情報セキュリティ対策はどうなっていますか?
A ご安心ください。CIICでは情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)に関するISO規格(27001 )の認証を取得しております。認証審査機関の厳しい審査を経て申請者様から提出いただいた大切な情報を厳重に管理しております。また、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)、「国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン」および関係諸法令等の遵守徹底を図るとともに、個人情報を適切かつ安全に取り扱うため「個人情報保護基本指針」を制定し、役職員に周知徹底を図っています。
-
Q2 経営状況分析申請に必要な書類を教えてください。
A 経営状況分析申請に必要な書類は以下の通りです。「なんでも経審Plus」「分析パック」をご利用いただくと、申請に必要な 書類を簡単に作成することができます。
・申請に必要な提出書類(注意事項含む)
-
Q3 分析手数料をペイジー払込取扱票で支払いました。払込受領証を申請書の裏面に貼付する必要がありますか?
A ペイジー払込取扱票でお支払いいただいた場合、払込受領書の貼付は不要です。
-
Q4 毎年送られてくる「申請のご案内」を紛失してしまいました。分析手数料の支払いはどのようにしたらよいですか?
A 以下のいずれかの方法で「ペイジー支払番号」をご確認いただき、金融機関ATMでお支払いください。
ペイジー支払番号の入手方法
ペイジー支払番号をお持ちでないお客様は以下のいずれかの方法で入手してください。
- CIICマイページで照会・取得する
CIICマイページにログインし、「ペイジー支払番号の照会・取得」で入手することができます。
- 最寄りの支部・事務所にFAXで照会する
下記の依頼票に必要事項をご記入のうえ(パソコンでご入力いただけます)、最寄りの支部事務所までFAXをお送りください。
ペイジー支払番号取得依頼票(建設企業様向)
Excel版はこちらペイジー支払番号取りまとめ依頼票(代理人様向)
Excel版はこちら※・電子申請(マイページ)IDをお持ちの方は、CIICマイページにログイン後「ネットバンキング」または「クレジットカード」で
お支払いいただくことが可能です。
・電子申請(マイページ)IDをお持ちでない方は、こちらより利用登録を行ってください。
・ペイジー、クレジットカード以外でのお支払いを希望される場合は、最寄りのCIIC支部・事務所までご相談ください。- CIICマイページで照会・取得する
-
Q5 今年から電子申請に切り替えました。「申請のご案内」に同封されているペイジー払込取扱票の金額から変更になりますが、どのように支払ったらよいですか?
A 電子申請に切り替えて頂くと、電子申請割引が適用されるため分析手数料がお安くなります。
電子申請用のペイジー支払番号を入手していただき、金融機関ATM等でお支払いください。ペイジー支払番号の入手方法
ペイジー支払番号をお持ちでないお客様は以下のいずれかの方法で入手してください。
- CIICマイページで照会・取得する
CIICマイページにログインし、「ペイジー支払番号の照会・取得」で入手することができます。
- 最寄りの支部・事務所にFAXで照会する
下記の依頼票に必要事項をご記入のうえ(パソコンでご入力いただけます)、最寄りの支部事務所までFAXをお送りください。
ペイジー支払番号取得依頼票(建設企業様向)
Excel版はこちらペイジー支払番号取りまとめ依頼票(代理人様向)
Excel版はこちら※・電子申請(マイページ)IDをお持ちの方は、CIICマイページにログイン後「ネットバンキング」または「クレジットカード」で
お支払いいただくことが可能です。
・電子申請(マイページ)IDをお持ちでない方は、こちらより利用登録を行ってください。
・ペイジー、クレジットカード以外でのお支払いを希望される場合は、最寄りのCIIC支部・事務所までご相談ください。- CIICマイページで照会・取得する
-
Q6 許可の更新手続き中ですが、経営状況分析申請はできますか?
A できます。直近の許可通知書に更新手続き中の許可申請書をあわせてご提出ください。また、新しい許可通知書が発行され次第、その写しをCIIC宛にご送付ください(FAXでも結構です)。
-
Q7 申請書の記載例や記載要領はありますか?
A 経営状況分析申請書の記載例及び記載要領は以下です。ご不明な点がございましたら、最寄りの支部・事務所までお気軽にお問い合わせください。
経営状況分析申請書(記載例) 経営状況分析申請書(記載要領)
-
Q8 決算期変更(例えば、x3年3月末からx3年6月末に変更)をした場合の分析申請書の記載はどうなりますか?
- A 分析申請書の記載は以下のようになります。
審査対象事業年度 x2年7月1日~x3年6月30日 処理の区分①
02処理の区分② 審査対象事業年度の前審査対象事業年度 x2年4月1日~x3年3月31日 処理の区分①
00処理の区分② 審査対象事業年度の前々審査対象事業年度 x1年4月1日~x2年3月31日 処理の区分①
00処理の区分②
- A 分析申請書の記載は以下のようになります。
-
Q9 申請書の項番15「主たる営業所の所在地市区町村コード」はどこで調べたらよいですか?
A 地方公共団体情報システム機構のホームページ(https://www.j-lis.go.jp/spd/code-address/jititai-code.html)で調べることができます。 この地方公共団体コード一覧で確認する場合は、コードの先頭5桁を分析申請書に記入してください。
-
Q10 「減価償却実施額」の意味を教えてください。
A 財務諸表に「有形固定資産」もしくは「無形固定資産」として記載され、かつ、「減価償却費」として費用計上された償却額をいいます。
-
Q11 「減価償却実施額」の端数処理はどうしたらよいですか?
A 分析申請書に記載する「当期または前期減価償却実施額」は千円未満切り捨てとなります。
-
Q12 初めて経営状況分析を申請する場合、「減価償却実施額」の金額はどのように記入すればよいですか?
A分析申請書の項番18、項番19および申請書余白へ、それぞれ、「当期減価償却実施額」「前期減価償却実施額」および「前々期減価償却実施額」を記入してください。 また、確認資料は当期および前期分を添付してください(前々期分の添付は不要です。)
-
Q13 「前期減価償却実施額」は前期CIICへ申請した内容と同じ場合でも申請書への記入および確認書類の提出が必要ですか?
A 申請書への記入および確認書類の提出は不要です。この場合、項番19「前期減価償却実施額」の欄は必ず空欄としてください。誤って「0」を記入した場合、「前期減価償却実施額」は0として評点計算されてしまいますのでご注意ください。
-
Q14 「(当期または前期)減価償却実施額」がゼロの場合は、申請書への記入を省略できますか?
A いいえ。分析申請書の項番18「当期減価償却実施額」または項番19「前期減価償却実施額」の欄に必ず「0」を記入してください。この場合、確認資料の添付は不要です。
-
Q15 「(当期または前期)減価償却実施額」に「一括償却資産」及び「少額償却資産」の償却額を含めることはできますか?
A 財務諸表に「有形固定資産」もしくは「無形固定資産」として記載され、かつ、「減価償却費」として費用計上されていれば含めることができます。
-
Q16 申請書の項番18「減価償却実施額」の金額はどのように記載したらよいですか?
A 「減価償却実施額」とは財務諸表に「有形固定資産」もしくは「無形固定資産」として記載され、かつ、「減価償却費」として費用計上された償却額をいいます。損益計算書の減価償却費とは異なりますので、税務申告書別表16の減価償却実施額を千円未満切り捨てで記載いただくようお願い致します。また、「減価償却実施額」がない場合は必ず「0」を記載いただくようお願い致します。
-
Q17 申請書の項番19「前期減価償却実施額」の記載を省略することはできますか?
A 前年度もご申請をいただいており、額の変更がない場合は記載を省略して頂くことができます。
ただし、初めてご申請いただく場合、金額の訂正等がある場合、記載の省略をすることはできません。この場合、「前期減価償却実施額」についても確認資料(別表16等)をご提出ください。
電子申請に関するQ&A
-
Q1 CIIC電子申請(マイページ)で何ができますか?
A 経営事項審査に関する経営状況分析の申請手続を、インターネットを利用して会社や自宅から行うことができます。また、マイページ機能が追加され、電子申請後にそのままネットバンキング・クレジットカードでのお支払いが可能となりました。さらに、ペイジー支払番号の照会や取得、過去の申請履歴や現在申請中の状況等を調べることができるようになり、さらに便利になりました。
-
Q2 CIIC電子申請(マイページ)の利用時間に制限はありますか?
A 年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、毎日6:00から24:00までご利用いただけます。ただし、お問い合わせ等は平日9:00から17:00までの間にお願いいたします。また、メンテナンス作業を実施するため、サービスを一時的に中断することがあります。サービスを中断する場合は、あらかじめCIICホームページでご案内いたします。
-
Q3 これまで電子申請を利用していました。CIIC電子申請(マイページ)を利用するには、新たにID・パスワードを取得する必要がありますか?
A 電子申請をご利用いただいていたお客様は、現在お使いのID・パスワードでCIIC電子申請(マイページ)をご利用いただくことができます。
-
Q4 CIIC電子申請の利用登録が完了するまでどのくらい時間が掛かりますか?
A WEB申込をされた場合はCIICにて受付完了後、最短1時間~2営業日程度で「お客様ID」を記載した「マイページID発行手続き完了のお知らせ」をWEB申込時にご登録されたメールアドレスに送信いたします。また、利用申込書を支部・事務所へ送られた場合は、「お客様ID」および「パスワード」を記載した「CIIC経営状況分析 電子申請 利用登録完了のお知らせ」を特定記録郵便にてお送りします。なお、添付書類の確認、申込書記載内に不備などがございましたら、確認のためのお時間をいただくこととなりますので、CIICより問い合わせがございましたらご協力をよろしくお願いします。
-
Q5 一度取得したお客様IDおよびパスワードは無期限で使用できますか?
A 「お客様ID」および「パスワード」はいずれも無期限でご利用可能ですが、商号・名称や代表者名などのご登録内容に変更がありましたら、CIICまで変更のお届けをお願いいたします。
また、パスワードについては安全のため、定期的にご変更されることをお勧めします(利用時間内であればCIIC電子申請サイト内で常時ご変更ができます)。
-
Q6 CIIC電子申請(マイページ)を利用するにあたって、登録料や利用料はかかりますか?
-
A ご利用に関する登録料、利用料は無料です(通信費を除きます)。また、年会費等も不要です。
-
-
Q7 電子申請用データファイルや添付ファイルのファイル名はどのようにすればよいですか?
A 「なんでも経審Plus」または「CIIC分析パック」の電子申請用データファイル作成の際には『電子申請データ.top』または『電子申請データ.dat』のファイル名が初期値で表示されますので、そのまま保存してください。CIIC電子申請サイトにて送信後はお好みのファイル名に適宜変更していただいて結構です。
それ以外のPDFファイルを作成する際は、できましたら書類の内容が分かるようなファイル名(財務諸表・建設業許可通知書・委任状等)を設定していただきますようご協力をお願いします。
-
Q8 電子申請用データファイルや添付ファイルの保存先はどのようにすればよいですか?
A 特に指定先はありませんので、適宜保存場所を決めていただいて結構です。
-
Q9 「なんでも経審Plus」または「CIIC分析パック」から作成した電子申請データ(.top)または(.dat)のファイルは編集してもよいですか?
A 「電子申請データ(.top)」または「電子申請データ(.dat)」ファイルを開いたり、直接編集したりすることは様々な不具合が生じますので絶対に行わないでください。データ修正の必要がある場合は、「なんでも経審Plus」または「分析パック」を再度起動してから修正を行っていただき、もう一度電子申請用データファイルを作成してください。
-
Q10 添付書類等をスキャニングする際のルールはありますか?
A 出力ファイル形式を『PDF』で選択し、保存を行ってください。ファイル名はできましたら書類の内容が分かるような名称(財務諸表・建設業許可通知書・委任状等)を設定していただきますようご協力をお願いします。システムの関係上、全体容量が12MB以上のものは送信できませんので、解像度は300~400dpi程度で、画像が不鮮明とならないようスキャニングをお願いします。
※代理申請の場合は、1つのファイルの中に複数社の添付書類等が混在しないよう、ご注意をお願いします。
-
Q11 添付書類(PDFファイル)が多い場合は、何度かに分けて送信することは可能ですか?
A 可能です。新規申請の際には添付書類を5つまで送信できます。5つを超える場合は、「追加送信」メニューより送信を行ってください。
-
Q12 1つのお客様IDで別会社の電子申請はできますか?
A 建設企業様におかれましてはご本人の申請のみとなります。代理人様におかれましては、委任状(写し)を添付いただくことで複数社分の申請を行うことができます(建設企業毎に新規申請を行ってください)。
-
Q13 商号・名称、代表者名またはメールアドレスが変更になりました。どのような手続きが必要ですか?
A 商号・名称、代表者名が変更となった場合は、「CIIC電子申請利用申込書(変更)により変更のお届けが必要です。利用申込書をダウンロードしていただき、必要事項(太枠内)をご記入の上、最寄りのCIIC担当支部・事務所へお送りください。
メールアドレスが変更となった場合は、CIIC電子申請(マイページ)にログインして頂き「お客様情報の修正・変更」からご登録のメールアドレスを変更していただくことができます。または「CIIC電子申請利用申込書(変更)」を最寄りのCIIC担当支部・事務所へお送りいただいても結構です。
-
Q14 CIIC電子申請(マイページ)を利用するために必要なパソコンの動作環境は?
A ご利用いただくために必要な動作環境は以下の通りです。
- ・オペレーティング・システム(OS):Windows 11、Windows 10
- ・ブラウザ:Microsoft Edge
※ブラウザの設定:JavaScript有効 Cookie有効 - ・プラグイン:Adobe Acrobat Reader
・その他:インターネットへの接続ができる環境(ADSL以上)
メールアドレスとメールを受信できる環境
-
Q15 セキュリティ面は大丈夫ですか?どのような安全対策を行っていますか?
A SSL(Secure Sockets Layer)で通信しております。SSLとは、WebサーバとWebブラウザ間の通信を暗号化して送受信する業界標準の通信プロトコル(規約)です。SSLを利用することにより、データの「盗聴」や「なりすまし」、「改ざん」などを防止できるようになります。また、CIICのシステムはファイア・ウォールによって保護し、第三者の不正侵入を防止しています。
-
Q16 ウイルス対策はどのようになっているのですか?
A CIIC電子申請(マイページ)システムのWEBサーバーは常時ウイルスチェックを実施しており、CIICのシステムがウイルスに感染したり、お客様にウイルスを発信したりすることを予防しています。
-
Q17 お客様IDを忘れてしまいました。
A CIIC電子申請(マイページ)サイトのログイン画面にて照会を行うことにより、「お客様ID」をメールで受信することができます。お客様ID照会メニューはログイン画面の「お客様IDをお忘れの方はこちら」というリンクから開くことができ、「メールアドレス」及び「電話番号」を入力していただくことで「お客様ID」の照会が可能です。
-
Q18 パスワードを忘れてしまいました。
A CIIC電子申請(マイページ)サイトのログイン画面にて照会を行うことにより、「パスワード」をメールで受信することができます。パスワード照会メニューはログイン画面の「パスワードをお忘れの方はこちら」というリンクから開くことができ、「お客様ID」を入力していただくことで「パスワード」の照会が可能です。
-
Q19 CIIC電子申請(マイページ)サイトにおいて、「JavaScriptが無効となっております。」というメッセージが表示されますがどのようにしたらよいですか?
A CIIC電子申請(マイページ)サイトをご利用頂くためにはJavaScriptを有効にする必要がありますので、以下の手順で設定を行ってください。
※JavaScriptを有効にする方法(Edgeの場合)
- 1. Microsoft Edgeを起動する。
- 2. 画面右上の[…]をクリックする。
- 3. メニュー下の[設定]をクリックする。
- 4. 設定のメニューから[Cookieとサイトのアクセス許可]をクリックする。
- 5. 「サイトのアクセス許可」にある「すべてのアクセス許可」の[JavaScript]をクリックする。
- 6. 「サイトのアクセス許可 / JavaScript」設定にある[許可(推奨)]をオンにする。
-
Q20 CIIC電子申請(マイページ)サイトにおいて、「Cookieが無効となっております。」というメッセージが表示されますがどのようにしたらよいですか?
A CIIC電子申請サイトをご利用頂くためにはCookieを有効にする必要がありますので、以下の手順で設定を行って下さい。
※Cookieを有効にする方法(Edgeの場合)
- 1. Microsoft Edgeを起動する。
- 2. 画面右上の[…]をクリックする。
- 3. メニュー下の[設定]をクリックする。
- 4. 設定のメニューから[Cookieとサイトのアクセス許可]をクリックする。
- 5. 「保存されたCookie とデータ」にある[Cookie とサイト データの管理と削除]をクリックする。
- 6. 「保存された Cookie とデータ / Cookie とサイトデータ」設定にある[Cookie データの保存と読み取りをサイトに許可する (推奨)]をオンにする。
-
Q21 ブラウザの戻るボタンを押したら、「Webページの有効期限が切れています」と表示されました。どうしたらよいですか?
A メッセージが表示された場合はブラウザの「更新」ボタンをクリックしてください。なお、CIIC電子申請(マイページ)サイト利用中は、ブラウザの「戻る」ボタンや「更新」ボタンは利用せず、CIIC電子申請(マイページ)サイト内のボタンを使用するようにしてください。
-
Q22 CIIC電子申請(マイページ)サイトより申請やパスワード照会を行ったが、「電子申請受信確認通知メール」が届きません。
A まず、CIICにお届けのメールアドレスを変更されていないかご確認をお願いします。また、「denshi-shinsei@ciic.or.jp」から送信されるメールを受信可能とする設定を行ってください。いずれも該当しない場合は、たいへんお手数をお掛けいたしますが最寄りのCIIC担当支部・事務所へご連絡ください。
-
Q23 CIIC電子申請(マイページ)サイトにおいて、しばらく操作を中断していたらログイン画面に切り替わってしまいました。なぜですか?
A 何も操作せずに60分経ちますとタイムアウトとなり、ログイン画面に戻ってしまいます。お手数ですが、再度ログインの上、操作を行ってください。
財務諸表の作成に関するQ&A
-
Q1 会社を設立して20年経ちます。昨年、新たに建設業許可を取得したのですが、提出する財務諸表は1期分だけでよいのですか?
A 許可の取得時期にかかわらず、はじめてCIICへ経営状況分析を申請される方は3期分の財務諸表が必要です。
-
Q2 経営状況分析申請に添付する財務諸表の様式は建設業法施行規則で定める様式(省令様式)以外でもよいですか?
A いいえ。省令様式以外(税務申告書添付の決算報告書等)での受付はできませんのでご了承ください(建設業法 施行規則第19条の4)。ただし、連結決算による申請の場合は必要な書類等が異なりますので、「連結会社の経審に関するQ&A」をご覧ください。
-
Q3 財務諸表を作成する際、千円未満の端数処理はどのように行えばよいですか?
A 切り捨て、切り上げ、四捨五入の3つのいずれでも結構ですが、全ての勘定科目において統一した方法で計上してください。また、各科目の合計(例:流動資産合計)については、端数処理を行った各科目を合計して算出するのではなく、各科目の合計も同様に合計額に対して端数処理をお願いします。
なお、財務諸表の端数処理の方法について定めている許可行政庁もありますのでご注意ください。
-
Q4 勘定科目はどのような科目を使えばよいですか?
A 財務諸表に計上する勘定科目について「建設業施行規則別記様式第15号及び第16号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件」(最終改正令和4年4月11日国土交通省告示第473号)に定められています。税務申告の決算書等から転記する場合は、同基準に照らして勘定科目を組み替えて財務諸表を作成する必要があります。
「建設業施行規則別記様式第15号及び第16号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件」(最終改正令和4年4月11日国土交通省告示第473号)
-
Q5 税務申告書添付の決算報告書から省令様式の財務諸表に転記する際、勘定科目が財務諸表上にない場合はどのようにしたらよいですか?
-
A 勘定科目の分類は、「建設業法施行規則別記様式第15号及び第16号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件」を参考に分類し、適切な勘定科目に振り替えてください。なお、「その他(流動資産)」、「その他(流動負債)」、「その他(固定負債)」等に属する資産又は負債で、その金額が資産の総額の5/100を超えるものについては、当該勘定科目を明記してください(5%ルール)。
-
-
Q6 電子記録債権(債務)やファクタリング債権(債務)はどのような科目で計上したらよいですか?
A 営業取引から生ずる電子記録債権(債務)は「電子記録債権(債務)」等、電子記録債権を示す科目をもって表示します。ただし、重要性が乏しいときには、「受取(支払)手形」に含めて表示することができます。
また、ファクタリング債権は、当該独立勘定科目として表示する、未収入金として表示する、他の営業債権と合算して表示する等いずれかの方法で計上してください。
-
Q7 工事以外の兼業がある場合、財務諸表を作成する際に注意するポイントは何ですか?
A 工事以外の兼業がある場合、以下の点に注意して財務諸表を作成してください。
- (貸借対照表)
- 工事に係る債権債務 :完成工事未収入金、工事未払金
- 兼業事業に係る債権債務:売掛金、買掛金
- 工事に係る棚卸資産 :未成工事支出金(仕掛中の工事)、材料貯蔵品
- 兼業事業に係る棚卸資産:販売用資産、兼業事業支出金
- (損益計算書)
- 工事以外の兼業がある場合、売上高及び売上原価は、工事と兼業に分けて記載してください。また兼業事業売上原価の計上がある場合、兼業事業売上原価報告書も作成してください。
-
Q8 回収見込みのない「完成工事未収入金」、「貸付金」、「不渡手形」は財務諸表にどのように計上したらよいですか?
A 「完成工事未収入金」等の営業債権のうち、相手先の倒産等により債権を回収できない(正常営業循環過程から逸脱している)ことが明らかな場合は、「投資その他の資産」の「破産更生債権等」へ振り替えてください【正常営業循環基準】。また、「貸付金」や「立替金」等の営業外債権のうち、決算後1年以内に回収できないことが明らかな場合も「投資その他の資産」へ振り替えてください。【1年基準】。
-
Q9 決算書に「仮払税金」という科目がありました。財務諸表ではどのように計上したらよいですか?
A 税務では、「仮払税金」、「仮払法人税等」を税務申告の決算書上で計上することがあるようです。しかし、会計上は支払った法人税、住民税及び事業税を決算時点で「仮払税金」等として残すことはできません。税務申告の決算書に「仮払税金」、「仮払法人税等」を資産として計上している場合は、「法人税、住民税及び事業税」へ振り替えて財務諸表を作成する必要があります。修正方法については、最寄りの支部・事務所までお問い合わせください。
-
Q10 決算書は税込みで作成しています。財務諸表も税込みで作成してよいですか?
A 課税事業者の方は、税抜きで財務諸表を作成していただく必要があります(ただし、免税事業者の方は、税込で財務諸表を作成していただきます)。決算書が税込みとなっている場合は、税抜き計算をして財務諸表を作成してください。税抜きの計算方法については最寄りの支部・事務所までお問い合わせください。
-
Q11 決算書の完成工事原価報告書では、期首仕掛品棚卸高や期末仕掛品棚卸高があります。これはどのような科目で計上したらよいですか?
A 省令様式の完成工事原価報告書には期首仕掛品棚卸高や期末仕掛品棚卸高の記載欄がありません。それぞれの中に含まれる、材料費、労務費、外注費、経費を差引計算した当期の純額を記載してください。
-
Q12 欠損のため法人税の申告税額が発生しません。「法人税、住民税及び事業税」には「0千円」と記載してよろしいですか?
A 「法人税、住民税及び事業税」には、税引前当期純利益に対する「法人税」、「住民税」、「事業税」の合計額を計上します。当期が欠損であっても住民税の均等割額が発生しますので、その金額を損益計算書の「法人税、住民税及び事業税」と貸借対照表の「未払法人税等」に計上することとなります。なお、計上にあたっては税務申告書の別表4、同5(1)、同5(2)の他、未収還付法人税等が発生していないか等を確認のうえ、財務諸表に該当金額を計上してください。
-
Q13 財務諸表の注記表は全て記載する必要がありますか?
A 省令様式の財務諸表における注記表は、会社の種類(※)により記載を必要とする注記が異なります。記載を要する箇所に記載すべき事柄がない場合は、「該当なし」と記載してください。なお、経営状況分析の申請においては、上記の会社の種類にかかわらず注7.貸借対照表関係の(2)へ「受取手形割引高」及び「受取手形裏書譲渡高」等を必ず記入してご提出ください。(連結決算による申請および個人の場合を除く)
(※)会計監査人設置会社、公開会社、株式譲渡制限会社、持分会社の種類別
連結会社の経審に関するQ&A
-
Q1 連結決算による経営状況分析の申請はどのような会社が申請できますか?
A 審査基準日において会社法第2条第6号に定める大会社であり、かつ金融商品取引法第24条第1項(同法第27条において準用する場合を含む)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出することを義務付けられている会社(以下、「有報提出大会社」)は連結決算により分析申請することが定められています。該当する方は単独決算による申請はできません。
また、次に該当する方は連結決算により経営状況分析の申請をすることができます。
- ①国土交通大臣が認定した企業集団に属する建設業者に係る経営事項審査の取扱いについて(グループ経審)」の定めにより、国土交通大臣の認定を受けた場合
- ②有報提出大会社以外の会計監査人設置会社である親会社 (監査証明書の写しの提出が必要です)
- ③国土交通大臣が認定した企業集団に属する親会社及び子会社(※)に属する場合
(※)③に該当する子会社における詳細は、Q4以降をご参照ください。
-
Q2 連結決算による経営状況分析を申請する場合、どのような書類が必要になりますか?
A 建設業法施行規則に定める財務諸表にかわり、有価証券報告書の連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュフロー計算書)が必要となります。また、「減価償却実施額」を確認できる書類の提出は不要です。
詳しくは〔申請に必要な提出書類〕をご覧ください。
-
Q3 連結決算による経営状況分析を申請する場合、申請書の「減価償却実施額」の金額はどのように記入すればよいでしょうか?
A 連結決算による申請の場合、記入は省略(空欄)となります。
-
Q4 企業集団に属する会社とは、どのような会社が該当するのですか?
A 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「規則」と表示)」第8条第3項に規定する親会社及びその子会社の関係にあり、親会社および子会社が以下のそれぞれの要件を満たしている場合に該当します。
【親会社の要件】:会計監査人設置会社であり、かつ次のいずれかに該当することが要件となります。
- ①親会社が有価証券報告書提出会社である場合、親会社はその子会社との関係において、規則第8条第4号に掲げる要件のいずれかを満たしていること
- ②親会社が有価証券報告書提出会社ではない場合、親会社はその子会社との関係において、議決権の過半数を自己の計算において所有していること
【子会社の要件】:次のいずれにも該当する建設会社であることが要件となります。
- ①子会社の売上高が親会社における連結財務諸表の売上高の5%以上であること
- ②子会社単独の経営状況評点が、親会社の連結財務諸表による経営状況評点の2/3以上であること
-
Q5 企業集団に属する子会社に該当すれば、連結決算での経営状況の評点により評価されるのですか?
-
A いいえ。国土交通大臣へ企業集団として数値の認定申請を行い、認定書の交付を受けることにより連結決算での経営状況の評点で評価を受けることができます。
-
-
Q6 企業集団に属する子会社として国土交通大臣の認定を受けるにはどのような手続きが必要ですか?
A 企業集団に属する子会社として数値の認定申請をするには、経営状況分析においては親会社が作成する連結決算による分析結果通知書に加え、自社単独決算による分析結果通知書が必要となります。国土交通省が定める「企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値認定申請書」(以下、「認定申請書」)および上記分析結果通知書(2種)に加え、以下の書類を添えて国土交通省土地・建設産業局建設業課へ申請してください。
- ①親会社が有価証券報告書提出会社である場合、有価証券報告書の写し
- ②親会社が有価証券報告書提出会社ではない場合、連結財務諸表、親会社が子会社(自社)の議決権の過半数を自己の計算において所有していることを証明する書類及び監査証明書の写し
-
Q7 企業集団に属する子会社として分析申請をする場合の注意点を教えてください。
A 分析の申請は、親会社の連結財務諸表による申請と子会社として自身の単独決算による申請をそれぞれ行ってください。経営状況分析申請書および分析手数料等もそれぞれ必要となります。経営状況分析申請書の「申請者」欄は、親会社の連結財務諸表による申請の場合も子会社名となります。親会社の連結財務諸表による申請の場合、経営状況分析申請書の項番「05 審査対象事業年度」の「処理の区分②」に「21」と記入してください。