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連結財務諸表による経営状況分析を申請される場合の注意事項等

連結財務諸表による経営状況分析を申請される場合の注意事項等について

I.経営状況分析を申請される場合、必ずその連結財務諸表の提出が必要な方

会社法(平成17年法律第86号)第2条第6号の規定に基づく大会社であり、かつ、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条の規定に基づき、有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない方(以下、有報提出大会社)

II.連結財務諸表による経営状況分析を申請することができる方

1.

「国土交通大臣が認定した企業集団に属する建設業者に係る経営事項審査の取扱いについて(グループ経審)」の定めにより、国土交通省の認定を受けた場合

2.

有報提出大会社以外の、会計監査人設置会社である親会社(以下、監査人設置会社)

3.

国土交通大臣が認定した企業集団に属する親会社(以下、認定親会社)及び子会社(以下、認定子会社)

※上記3の企業集団の認定についてはこちら
※認定子会社の方は、単独決算による分析結果通知書が必要になりますのでご注意願います。

III.連結財務諸表による経営状況分析を申請される場合に必要な書類

1.通常申請(単独決算による申請)との相違点

(1)

分析に必要な「財務諸表」は「連結財務諸表(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書)」となります。

(2)

「減価償却実施額」を確認できる書類(当期、前期)、及び兼業事業売上原価報告書は、不要となります。

(3)

上記II.2.による監査人設置会社の方は、監査証明書の写しの提出が必要となります。

IV.連結財務諸表による経営状況分析を申請される場合の分析手数料

通常申請の場合と同様13,500円必要です。

※Pay-easy(ペイジー)でのお支払いができない場合がございますのでご注意願います。