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トピックス

経営状況分析
2005/12/26

当期減価償却実施額について

経営状況分析申請書の項番17「当期減価償却実施額」には、財務諸表に掲載されている「有形固定資産」および「無形固定資産」のうち、 「減価償却費」として費用計上された償却額の合計額を記載してください。
 また、各々の償却額について確認できる資料の添付をお願いいたします。

(ご参考)
■定率法、定額法による減価償却費

確認資料: 法人は税務申告書の別表16(1)、16(2)の写し
       個人は青色申告書一式の写し又は収支内訳書一式の写し

■一括償却資産の減価償却費
一括償却資産の償却額のうち、「減価償却費」として費用計上されたもの。

確認資料: 法人は税務申告書の別表16(6)の写し
       個人は青色申告書一式の写し又は収支内訳書一式の写し

注)「消耗品費」など「減価償却費」以外の勘定科目で処理されたものは該当しません。

■税法上の繰延資産の減価償却費
税法上の繰延資産で、財務諸表において無形固定資産として計上し、かつ「減価償却費」として費用計上されたもの。

確認資料: 法人は税務申告書の別表16(5)の写し
       個人は青色申告書一式の写し又は収支内訳書一式の写し

注)商法施行規則により繰延資産に計上された次の勘定科目は該当しません。
「創立費」「開業費」「研究費及び開発費」「新株発行費等」「社債発行費」「社債発行差金」「建設利息」

■少額減価償却資産の減価償却費
取得価額10万円未満の減価償却資産を一時に損金処理した場合に、「減価償却費」として費用計上されたもの。
また、中小企業者等においては、取得価額30万円未満の減価償却資産を一時に損金処理した場合に、 「減価償却費」として費用計上されたもの。(※)
(※)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度を適用している場合(租税特別措置法 第67条の8)

確認資料: 法人は税務申告書の別表16(1)、16(2)の写し、又はその他確認できる書類
       個人は青色申告書一式の写し又は収支内訳書一式の写し、又はその他確認できる書類

なお、「減価償却費」として経理処理されていることが確認できる資料の追加をお願いする場合もございますのでご了承ください。