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建設業の許可制度については、「建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進する」ことが、建設業法に定められています。
建設業を営もうとする者は、原則として国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
経営事項審査とは、建設業者の施工能力や経営状況等を客観的な指標で評価する制度で、国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければならない審査です。
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