
建設業の許可制度
建設業の許可制度は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適性化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進するため、建設業法に定められているもので、その概要は次のとおりです。
【1】 |
建設業を営もうとする者(軽微な建設工事のみを請け負う場合を除く。)は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。 1)国土交通大臣の許可:2以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合。 2)都道府県知事の許可:1の都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合。 |
|---|---|
【2】 |
許可は、次の条件を満たす場合に与えられる。 1)一定の要件を満たす経営業務の管理責任者を置くこと。 2)一定の要件を満たす専任の技術者を置くこと。 3)役員・個人または支配人等が請負契約に関し不誠実な行為をする恐れがないこと。 4)請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有していること。 |
※当財団は建設業許可に係るシステムを構築し、これを管理するほか、データベースに蓄積された情報を必要に応じて行政庁に提供します。
経営事項審査制度
適正な公共工事の施工を確保するためには、工事の規模及びそれに必要な技術水準等に見合う能力のある建設業者に工事を発注する必要があります。このため公共工事発注機関は入札の参加に必要な資格及び条件を定め、入札に参加しようとする建設業者がその資格や条件を有するかどうかについて審査します。
このうち、経営に関する事項の審査は、国土交通大臣が定めた項目((1)経営規模、(2)経営状況、(3)技術力、(4)その他の審査項目「社会性等」)と審査基準によって統一的に行うこととされています。
なお、このうち(2)の経営状況の審査(経営状況分析)は、建設業法に基づき、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行う仕組みとなっています。
※当財団は経営事項審査に係るシステムを構築し、これを管理するほか、データベースに蓄積された情報を必要に応じて行政庁に提供します。
経営状況分析制度
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、建設業法第27条の23の規定により経営事項審査を受けなければならないこととされています。経営事項審査は、経営状況、経営規模等を数値により評価することとされており、このうち、経営状況の分析は、財務諸表等に計上された勘定科目等の金額を基に経営状況分析の結果を正確かつ迅速に算出するだけでなく、その基となる財務諸表等の金額そのものが適正なものであるかについて厳格に審査する業務です。
従来は、国土交通大臣から指定された当財団が指定経営状況分析機関として国、都道府県から委任を受けて行ってきたところですが、平成16年3月1日に建設業法が改正され、国土交通大臣の審査を受けて、登録された登録経営状況分析機関が行うこととなりました。当財団は、登録番号1の登録経営状況分析機関として経営状況分析を行っています。17年余にわたる指定経営状況分析機関としての実績を踏まえて、今後とも公平・公正な経営状況分析に努めて参ります。
※その他建設業に係る情報は国土交通省のホームページ(インフォメーション:総合政策関係等)をご参照ください。
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