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- 許可経審制度
- 2016/05/16
平成28年(2016年)熊本地震により被災された建設企業様の建設業許可・経営事項審査有効期間の延長について
平成28年4月14日からの、熊本地震により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
さて、平成28年5月12日付国土交通省ホームページにて、平成28年熊本地震における被害者の有する許可等の有効期限についての取り扱いが公表されました。
主な内容として、特定被災地域内に主たる営業所を有する建設企業様は、平成28年4月14日以後に満了する建設業許可及び経営事項審査の有効期限が平成28年9月30日まで延長する措置が適用されることになりました。また、平成28年4月14日以後に履行期限が到来する変更の届出義務等が履行できなかった場合であっても、熊本地震によるものであることが認められた場合は平成28年7月29日までに履行すれば良いとされました。詳細は下記にてご確認ください。
国土交通省ホームページ
「平成28年熊本地震における被害者の有する許可等の有効期間の延長について」
http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo04_hh_000071.html