• お問い合わせ
  • 検索
サイト内検索

トピックス

経営状況分析
2004/06/30

登録経営状況分析機関の登録について

平成16年6月30日

財団法人 建設業情報管理センター

登録経営状況分析機関の登録について

 当財団では、改正建設業法に基づき去る4月20日に登録経営状況分析機関の登録の申請を行っておりましたが、今般、平成16年6月30日付けで、国土交通大臣の登録がなされました。
 当財団は、登録経営状況分析機関の第1号として、これまで行ってきた信頼性の高い経営状況分析を今後も引き続き行って参ります。

(経営状況分析の経緯と実績)
1. 当財団は、昭和63年6月に経営状況分析の指定機関として旧建設大臣の指定を受け、以来、平成16年2月末まで15年9ヶ月にわたって経営状況分析を行ってきました。
 当財団は、経営事項審査の一部として各行政庁が実施するとされていた経営状況分析を、唯一の指定機関として、各行政庁の委任を受け、各行政庁に代わって行ってきたものです。
 この間、約3百万件にのぼる経営状況分析を行い、建設業行政や公共工事の発注行政に寄与するとともに、公平かつ厳正な経営状況分析の業務について信頼をいただいていると自負しております。

(登録経営状況分析機関としての責務)
2. ご承知のとおり、平成16年3月に施行された改正建設業法では、経営状況分析機関が従来の指定制度から登録制度に変わりましたが、当財団は、同法の施行後も、みなし登録機関として引き続き経営状況分析を行ってきました。
 経営状況分析機関に関する制度は変わりましたが、経営状況分析は従前と同様、公共工事の発注に大きく関わっている重要な制度であり、経営状況分析に求められる公平性、厳正性については、より一層に重要になったと認識しております。
 また、この改正により、経営状況分析の事務が各行政庁の事務から登録機関が自らの責任において行うものとなったことから、経営状況分析を実施する機関の責務は、これまでにも増して重くなったものと受け止めております。

(その他の事項)
3. 今般の改正建設業法では、経営状況分析の申請の際に3期分の財務諸表の提出が必要とされていますが、当財団で経営状況分析を受けた申請者(前営業年度の終了後に経営状況分析を受けた申請者)は、当期分のみを提出すれば足り、過去の2期分を提出する必要はありません。
 なお、当財団では、経営状況分析業務に精通した職員を多数擁しており、今後とも円滑な業務の処理を図るため、一層に努めて参ります。

登録証は下記になります。

775438542.pdf(38KB)