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- 経営状況分析
- 2025/07/01
「資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱い」について
令和7年6月25日、国土交通省より国不建第42号「資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて」が発出されました。
令和7年7月1日以降の経営事項審査(経営状況Y点・経営規模X点)において、一定の要件を満たす資本性借入金を自己資本とみなすことができるようになります。
■制度の概要(画像をクリックすると拡大します)
■資本性借入金とは
(ご参考)資本性借入金の取扱いの明確化に係る「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正について(金融庁ホームページへのリンク)
※ 上記ページ内の「(別紙4)資本性借入金関係FAQ(令和5年6月13日更新)」をご参考ください
■国土交通省の通知・様式
(通知)令和7年6月25日 国不建第42号「資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて」
(様式)「資本性借入金」該当証明書(.pdf)
「資本性借入金」該当証明書(.doc)
■ご申請の手続き・必要書類
1.経営状況分析申請書
通常の申請における記載に加えて欄外に「資本性借入金 ○○,○○○円」とご記入ください。
ご記入いただく金額は「資本性借入金のうち自己資本と扱う額」です。
なお、記載いただいた額は千円未満切り捨てで評点算出されます。
2.「資本性借入金」該当証明書
通常の申請に必要な書類に加え、「資本性借入金」該当証明書を添付してください。
該当する借入金が複数ある場合、 該当借入金につき1枚ご作成・添付してください。
証明者は、公認会計士・税理士・建設業経理士1級の方に限定されます。(※)
※ 在籍先(社内・社外)は問いません。建設業経理士1級の場合、登録経理試験の合格年月日又は登録経理講習の修了年月日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しない方に限定されます。
3.契約書等
上記2「資本性借入金」該当証明書の添付資料として、当該借入金にかかる契約書を添付してください。
(契約書がない場合、該当証明書の記載事項の内容が確認できる資料を添付してください。)
4.(上記2の証明者が建設業経理士1級の場合)証明者の「登録経理試験の合格証明書」又は「登録経理講習の修了証」
(様式第二十五号の九)登録経理試験合格証明書のサンプルはこちら
(様式第二十五条の十)登録経理講習修了証のサンプルはこちら
■経営状況分析結果通知書の表示について
(7103)自己資本対固定資産比率:「資本性借入金のうち自己資本と扱う額(千円未満切り捨て)」を加えた自己資本額にて算出した数値が表示されます。
(7104)負債回転期間:「資本性借入金のうち自己資本と扱う額(千円未満切り捨て)」を控除した負債合計額にて算出した数値が表示されます。
(7104)自己資本比率:「資本性借入金のうち自己資本と扱う額(千円未満切り捨て)」を加えた自己資本額にて算出した数値が表示されます。
(7109)流動負債:貸借対照表の値が表示されます。(「資本性借入金のうち自己資本と扱う額」は控除されません)
(7110)固定負債:貸借対照表の値が表示されます。(「資本性借入金のうち自己資本と扱う額」は控除されません)
(7112)自己資本:貸借対照表の値に「資本性借入金のうち自己資本と扱う額(千円未満切り捨て)」が加算された額が表示されます。
■経営状況分析結果通知書の表示について(画像をクリックすると拡大します)
■本件に関するお問い合わせ先
最寄りのCIIC支部・事務所までお問い合わせください。(連絡先はこちら)