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トピックス

許可経審制度
2006/02/10

平成18年5月1日に経営事項審査が一部改正されます

平成18年5月1日に経営事項審査が一部改正されます。
詳細は下記をご覧下さい。

1.X1評点(工種別年間平均完成工事高)の評点テーブルの改正について
 X1評点とは、経営規模を表す指標の1つで、許可を受けている建設業法上の業種 (28業種)に区分した直近2年(又は直近3年) についての平均完成工事高です。この数値を評点テーブルに当てはめて評点を算出します。
 今回は、近年の建設投資の減少等に対応し、上記の評点テーブルが別紙1のとおり改正されます。

例)土木一式工事 年間平均完成工事高(5億5千万円)の場合
旧評点  24×550,000÷100,000+765=897
新評点  25×550,000÷100,000+777=914(小数点以下切捨て)

2.防災協定締結業者のW評点(その他の審査項目)への加点について
 W評点とは、その他の審査項目を表す指標で、労働福祉の状況(W1)、 工事の安全成績(W2)、営業年数(W3)、公認会計士等数(W4)の合計数値です。 この数値を評点テーブルに当てはめて評点を算出します。
 今回は、自らの負担を伴いながら防災活動を行い、 社会的貢献を果たしている建設業者の社会的貢献活動を評価するため、 国、特殊法人等又は地方公共団体と、 災害時における建設業者の防災活動について定めた防災協定を締結している建設業者は防災協定の有無(W5) として加点評価(3点加算)されます。 よってW評点はW1からW5の合計数値を評点テーブル(別紙2参照)に当てはめて算出することとなります。

3.加点対象となる技術者の追加について
 Z評点とは、技術力を表す指標で、許可を受けている建設業法上の業種に区分した技術者数から算出した技術職員数値です。 この数値を評点テーブルに当てはめて評点を算出します。
 今回は、電気通信工事に係る営業所専任技術者になり得る者として、 平成18年4月1日以降に新たに「電気通信事業法による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であって、 5年以上の実務経験を有するもの」が追加される予定であることから、 技術職員数値算出の際にその他の技術者数として1点の加点対象となります。

4.加点対象となる資格の位置付けについて
 Zの加点対象となっている地すべり防止工事士及び一級計装士、 Wの加点対象となっている建設業経理事務士(一級・二級)について、 平成14年の閣議決定「公益法人に対する行政の関与のあり方の改革実施計画」に基づき、 平成18年4月1日以降これらに対応する資格試験を国土交通大臣の登録制度として引き続き加点対象に含まれることとなります。

5.申請書等様式の変更
 経営事項審査の改正に伴い、 経営事項審査申請書別紙三及び経営事項審査結果通知書の様式が変更されます。 (経営事項審査申請書別紙三(別紙3参照)、 経営事項審査結果通知書(別紙4参照))

6.経営事項審査の一部改正に伴う再審査の扱いについて
 X1評点及びW評点の改正に係る再審査は、当該改正に係る事項についての再審査に限り、 当該改正の日(平成18年5月1日)から120日以内に申し立てることができます。
 再審査の対象となる経営事項審査の結果は、 再審査を受けようとする日の1年7ヶ月前の日以降を審査基準日とするものとなります。