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トピックス

許可経審制度
2006/07/21

平成18年7月7日付けで建設業法施行規則の一部が改正されております

1.建設業法施行規則の一部改正により建設会社が作成する各事業年度にかかる計算書類(貸借対照表、損益計算書等の財務諸表)の様式が変更になりました。

主な改正内容と概要は次のとおりです。

(1) 作成すべき計算書類の見直しがなされました
・ 利益処分(損失処理)を削除し、新たに株主資本等変動計算書と注記表が様式に追加されました。

(2) 貸借対照表(様式15号、18号)の見直しが行われました
・ 「資本の部」が「純資産の部」に変更されました。
・ 変更された「純資産の部」は株主資本(資本金、新株式申込証拠金、資本剰余金、利益剰余金及び自己株式、自己株式申込証拠金)、評価・換算差額等(その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益及び土地再評価差額金)及び新株予約権に区分されました。

(3) 損益計算書(様式16号)の見直しが行われました
・ 末尾を当期純利益(当期純損失)とし、未処分利益(損失)計算区分が廃止されました。

(4) 用語の整理が行われました
・ 一般的な会計慣行に合わされました。

(5) 会計基準の明確化が行われました
・ 記載要領に「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行を斟酌」すべき事を明記し、会社計算規則に合わされました。

2. 「経営事項審査の項目及び基準を定める件」の一部改正により、Y評点を構成する経営状況分析指標にかかる定義が一部変更になりました。

主な改正内容は次のとおりです。

(1) 「自己資本」の定義の修正がなされました
・ 自己資本は、貸借対照表における純資産合計の額と改められました。

(2) 「総資本」の定義の修正がなされました
・ 総資産は、負債純資産合計の額と改められました。

(3) 「キャッシュ・フロー」の定義の修正がなされました
・ キャッシュ・フローは、当期純利益に減価償却実施額、引当金増減額及び法人税等調整額を加減した額から審査対象事業年度に実施した剰余金の配当の額を控除した額に改められました。

(4) 用語の整理が行われました
・ 営業年度が事業年度に改められました。
・ 税効果会計の定義が省略されました。

3. 建設業法施行規則別記様式第15号及び16号の「国土交通大臣の定める勘定科目の分類」が変更になりました。